保険募集人の権限について

損害保険のご契約
  • 当社の損害保険募集人は、委託損害保険会社の代理人として、お客様と損害保険会社間の損害保険契約締結の代理、または媒介を行います。

  • 当社の取扱保険商品によっては、当社の損害保険募集人が告知受領権を有する商品もあります。

  • お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合にはご契約が解除や無効になり、保険金をお支払いできない事がありますので、正しく告知頂きますようお願い致します。
生命保険のご契約
  • 当社の生命保険募集人は、お客様と生命保険会社間の生命保険契約締結の媒介を行うものであり、契約締結の代理兼はありません。保険会社が承諾したときに、保険契約は有効に成立します。

  • 当社の生命保険募集人に告知受領権はありません。 告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。当社の生命保険募集人に口頭でお話いただいても、告知した事にはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。